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(定時制課程)
| 第1 目的 この規定は、法令及び東京都教育委員会規則等の定めるところに従い、東京都立第二商業高等学校定時制課程(以下、「本校」という。) の管理運営に関し、必要な基本的事項を定め、円滑かつ効果的な学校運営を推進することを目的とする。 第2 事案決定 本校における事案決定は、東京都立学区事案決定規定等に基づき、原則として文書により行う。 第3 校長 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。 第4 副校長 副校長は、校長を助け、校務を整理し、校長の命を受け所属職員(経営企画室の所属職員を除く。)を監督し、 及び必要に応じ生徒の教育をつかさどる。 第5 主幹 1 主幹は、上司の命を受け、担当する非有無を統括処理する。 2 主幹は、担当する公務に関する事項について、副校長を補佐し、所属職員(経営企画室の所属職員を除く。)を管理する。 第6 経営企画課長 経営企画課長は、校長の命を受け、経営企画室の事務を統括処理する。 第7 校務分掌組織 校務に関する分掌組織は、次のとおりとする。ただし、特別の事情のあるときは、その一部を置かないことができる。 1 部 教務部、生活指導部、(進路指導部)を置く。 教務部は、教育課程の編成及び実施、教科書・教材の取り扱い等、教務に関することを所掌する。 生活指導部は、生活指導計画の立案及び実施、生活指導に関する資料の整備等、生活指導に関することを所掌する。 進路指導部は、進路指導計画の立案及び実施、進路情報の収集・整理等、進路指導に関することを所掌する。 2 学年 第一学年、第二学年、第三学年及び第四学年を置く。 3 学科 商業科を置く。 4 教科 国語、地理歴史、公民、数学、理科、保健体育、芸術、外国語、家庭、商業及び総合的な学習の時間を置く。 5 企画調整会議 6 職員会議 7 委員会 安全衛生委員会、防火防災委員会、教育課程検討委員会、給食委員会、補助金審査委員会、教科書選定委員会を置く。 安全衛生委員会は、学校職員の安全・衛生に関することを所掌する。 防火防災委員会は、学校の防火・防災に関することを所掌する。 教育課程検討委員会は、教育課程の検討に関することを所掌する。 給食委員会は、給食の運営・衛生に関することを所掌する。 補助金審査委員会は、補助金の受給資格審査等に関することを所掌する。 教科書選定委員会は、教科書の選定に関することを掌握する。 8 学校運営連絡協議会 学校運営連絡協議会については、「都立第二商業高等学校定時性課程学校運営連絡協議会設置要網」に基づき、 適正かつ効果的な運営を図る。 9 その他 校長が認めたときは、その他の分掌組織を置くことができる。 第8 経営企画室組織 経営企画室の事務は、庶務、経理及び施設その他の事務とする。 第9 企画調整会議 1 目的 企画調整会議は、校長の補助機関として、校長の学校運営方針に基づき、学校全体の業務に関する企画立案及び 連絡調整、各分掌組織間の連絡調整、職員会議における議題の整理、その他校長が必要と認める事項を行い、 円滑かつ効果的な学校運営を推進する。 2 構成員 校長、副校長、経営企画課長、教務主任、生活指導主任、進路指導主任、(進路指導主任)及び校長の指定する事務室所属職員とする 3 開催 定例会は、原則として毎週1回開催する。 4 招集 校長が招集し、その運営を管理する。 5 その他、必要な事項は、校長が定める。 第10 職員会議 1 目的 職員会議は、校長の補助機関として、次に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。 (1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を周知すること。 (2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって、所属職員等の意見を聞くこと。 (3) 校長が所属職員相互の連絡を図ること。 2 構成員 常勤の教職員。ただし、校長が認めた場合は他の職員も参加できる。 3 開催 定例会は、原則として月2回開催する。 4 召集 校長が召集し、その運営を管理する。 5 司会 校長が選任する。 6 記録 校長が記録者を選任する。記録者は、会議の要旨を会議録として取りまとめ、会議終了後、直ちに会議録を 校長に提出し、会議の要旨が正確に記載されているかの確認を受けなければならない。 7 運営 (1) 報告、意見聴取及び連絡に関する事項は、企画調整会議を経た上、事前に資料を添付し、教頭に提出する。 (2) 校長の意思決定機関に資するため、職員会議において、必要に応じて構成員の意向を聞くことはあるが、 校長の意思決定を拘束するものではない。 第11 学校運営連絡協議会 学校運営連絡協議会については、「都立第二商業高等学校定時制課程学校運営連絡協議会設置要綱」に 基づき、適正かつ効果的な運営を図る。 第12 分掌組織図 学校要覧参照 第13 人事 分掌組織を構成する人事については、東京都教育委員会の権限に属するもののほかは、校長が定める。 第14 予算 校内予算の編成等については、「東京都立学校の予算編成等に係る規定」に基づき、適正かつ効果的な運営を図る。 第15 校内規定 校長は、この規定に基づき、その他の校内規定を定める。 第16 情報開示 この規定及びその他の校内規定については、保護者及び都民等の閲覧に供することができるよう整備する。 付則 この規定は、平成11年1月1日から施行する。 平成13年4月2日一部改定(第7の「学校運営件楽協議会」追加) 平成15年4月1日一部改定(第5、第11「主幹」追加) |